[ 横浜第一検察審査会に対する、ahr666gの確認事項 弐 ]
横浜第一検察審査会の事情が発見できない。と云うのは
ahr666gの知る権利を侵害する。明確な越権行為そのもの
理由は不相当として再考を求めるべき事情が発見できない
ならば裁判開始しても何ら支障が無いでしょう。それなのに
裁判開始できない理由は、被害者であるahr666gではなく
検察審査会です。平成29年5月20日審査申し立て受理
平成29年10月26日議決、横浜第一検察審査会が送付
議決とは・・ 合議して決定する事。合議とは・・ 二人以上
集まり協議する事。協議とは・・ 寄り集まって相談する事
国歌及び国旗の判決実例、既に72件以上も出ているから
判例を参照すれば、直ぐ判決が出る簡単な裁判内容なのに
議決するまで、なぜ長い日数が必要なのか??理由は簡単
検察官検事を代行する弁護士は、探し回ったが居なかった
つまり、日本国旗は認めない!此処は日本国領土ではない
と云う弁護士ばかりだったのです。他に理由が在りますか
被害者のahr666gが書いた内容証明に対し、平成29年の
12月09日まで、無回答の場合は当然ながら ahr666gは
横浜第一検察審査会が認めた、として断定させて頂きます
西暦2017年、平成29年11月09日に、内容証明を送付
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