[ 横浜第一検察審査会に対する、ahr666gの確認事項 壱 ]
今迄の経緯は、横浜地方検察庁の検察官検事 中澤政臣が
貴殿から平成28年9月20日付けで告発した器物損壊は
事件番号 平成29年検第1433号は、不起訴処分とする
平成29年3月30日の通知書は到底理解出来ないので、
検察庁分室に電話したところ、3月の人事移動で居ません
誰に聞けば良いのか?人事異動で新任された検察官検事の
犬木寛が、中澤政臣の代行として、理由を通知しましょう
理由は、嫌疑不十分と書かれていた為、犬木寛に電話して
何処が嫌疑不十分なのか?聞いたところ、それ以上の事は
検察審査会に申し立て書を提出して下さい。と連絡を受け
審査申し立て書に、不起訴処分にした理由が嫌疑不十分と
云う事ですが・・何処が嫌疑不十分なのか、具体的に何も
指摘されない為に、不起訴処分そのものが到底理解できず
不当と判断した理由です。被害者のahr666gは記入したが
検察審査会は、中澤政臣の下した不起訴処分は相当である
被害者のahr666g、何処が嫌疑不十分なのか? を無視して
理由は不相当として再考を求めるべき事情が発見出来ない
裁判開始すると、何処が嫌疑不十分なのか?判明するから
被害者の ahr666g が、不相当が発見できない。と判断する
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